婚姻関係にある夫婦は貞操義務があるとされています。不貞はその義務違反に反し、債務不履行、不法行為に当たります。
例えば酔った勢いで1回だけしてしまった性交渉は不貞行為にはあたりません。確かに配偶者以外の異性と性的関係を持つことは不貞行為に違いはないのですが公の場に出た際に1回だけの肉体関係は不貞行為と認められないものなのです。
また、性交渉を持たないプラトニックな関係やデートするだけの関係では不貞行為とみなされません。しかし婚姻を継続しがたい事由にあたるとしてプラトニックな関係でも離婚原因となりうることもあります。その際も証拠の確保は必要になってきます。
別居前(婚姻関係が破綻していない時)から継続性をもって肉体関係が2回以上あることを証拠として確保しなければなりません。
・不貞を裏付けるホテルへの出入の写真
・浮気相手宅の出入 (鍵は誰が開けたのか?)の写真
・浮気相手とのメールやLINEのやり取りの写真
・浮気相手との継続的な行動(2人で買い物など)の写真
・手帳などの予定表 の写真
・2人で飲食したレシートの写真
・カードやローンの請求書のコピー や写真
・手帳などに記載される不貞事実のコピーや写真
・不審な通話記録や、浮気相手との写真
・鞄の中のコンドームの写真
・時系列に書き記された日記(自身で記録した物)
証拠収集は数多く秘密裏に集めておくと良いかと思います。家族で話し合いの場を持ち一旦は浮気を認め、浮気相手とは逢いませんと謝ったとしても、その後も浮気相手と平然と逢っていることもしばしば確認されています。
一旦は認めていても後で浮気を否定することもあります。慰謝料請求をしたい場合はもちろんですが、浮気相手と別れさせ、家庭円満を望む場合でも確実な証拠をとっておくべきであると考えられます。
確実な証拠をとっておけば良かった(証拠が足りないなど)と後悔のないようにしたいものです!
配偶者が浮気をしているのではないかと思い始めたならまず配偶者をよく観察をしてみてください。月曜日から日曜日まで(出勤も休日も)朝出て行く時間から帰宅の時間をチェックして記録をつけてみてください。
帰りが遅くなる理由も必ずメモを取っておきましょう。そこで何か矛盾点が出てきて、例えば、嘘をついていることが判明した場合、躊躇していた物的証拠収集を開始してみてください。浮気をしているなら物的証拠が何か出てくるはずです。
案外聞いたことがあり知っている人物が怪しかったりなんてこともあります。
現状把握を行う中で、浮気に対する疑惑が確信へ変わってきたなら、ご自身がどうしたいのかを考えてみてください。
見て見ぬふりをして、浮気相手と別れればいつか家庭に戻ってくるだろうと何もしないままでいるのも一つの方法であると思います。
しかし、浮気が本気となってしまったなら配偶者は、「性格の不一致」や「過去の家庭での嫌なこと」を理由に「離婚」を切り出してくる可能性もあります。
相手の言いなりに話が進んで行ってしまうこともあるため、不貞行為の証拠固めをしておくことを考えてみてください!
「今迄はそんなことはなかったのに」「家庭にいる時間が少なくなった」と明らかに家庭環境が変わってしまっていることを感じているなら、対処をしていかないと後で取り返しのつかない状況になりかねません。
この時点でパートナーは、あなたに対して且つ家庭に対して、配偶者の本心を確認できていないと思いますので「どうしたい」とまでは考えられないでしょうが、配偶者に気づかれぬよう不貞行為の証拠をとっていくべきではないでしょうか?
ちょっと待った!放置するのではなく冷静にパートナーの様子を窺がい見極めることが必用です。もし、浮気がハッキリと見ててきたときにあなたがどうしたいのかが見えてきたりするものです。
夫婦間の小さなすれ違いの積み重ねが原因で外に安らぎを求め、愛人をつくってしまうといった場合がとにかく厄介です。
燃え上がってしまった2人の関係は、家族での話し合いではなかなか解決へは向かっていきません。問いただしても愛人の名前や住所は間違いなく答えないでしょう。
土曜・日曜の大切な家族のひと時もどこかうわの空でいることが多くなり、それが続いていきます。強制的にでも家庭へ戻ってもらう為には浮気相手のことを調べ、別れさせるという方法をとっていかなければならない状況になっていくこともあります。
パートナーと話し合いの結果「浮気相手とは別れて家庭に戻る」と約束をしてくれたのだから大丈夫と信じようとしても、その後の状況に変化が見られないということも多々見受けられます。その状態を我慢し続けていき挙句の果て鬱になってしまうといったこともあるようです。証拠を確保の上浮気相手に法的対処を行っていくことをお勧めします。
おかれている状況にもよりますが何か手を打っていくことが必要になります。
配偶者の持ち物から物的証拠が挙がり浮気をしているのが明らかだと確信し、許せない浮気相手から慰謝料や配偶者に合わない旨の誓約書の取付をしたい場合、不貞行為の要件を満たした証拠が必要になってきます。
証拠があれば、最悪裁判までもつれた話も「浮気相手に対し○○○円慰謝料を支払え」「二度と会わない旨の誓約書」という形で判決もしくは和解が確定します。
離婚をしない場合の慰謝料が相場より少ないといったことはありますが、慰謝料のは請求できます。これは要件を満たした証拠が揃っていての話であり、見切りで浮気相手に慰謝料請求をしようものなら相手方の抵抗にあい全く取れないということもあります。また、逢わないようにもとめてもウヤムヤにされてしまいます。
感情が高ぶり冷静な判断が付かないまま浮気相手のところへ押しかけていき騒ぎを起こしてしまい逆に名誉棄損で訴えられてしまったり、話し合いで感情的になってしまい、相手のものを壊してしまったとなってしまわないように気を付なければなりません。
不貞行為の要件を満たした証拠を揃えたうえで手順をおって浮気相手に対し追及をしていくことが望ましいと考えます。
不貞行為をお互いに助け合った2人に対し慰謝料を請求したいと思う場合も不貞行為の要件を満たした証拠は必ず必要になってきます。
不貞行為は共同不法行為「民法719条」(数人の者が共同の不法行為によって他人に損害を加えた場合)に当たります。行為者は生じた損害全額につき連帯して責任を負うとされています。
一方に全額を請求できるものとされています。もちろんそれぞれに慰謝料を請求することも可能です。この辺りの解釈が賛否両論ありますが、判例でもそれぞれに請求をし判決がくだされていますので一方からしか取れないのではと心配することはありません。
また、配偶者との離婚問題になっていきますので婚姻期間にもよりますが、財産分与や、お子さんがいる場合の養育費についての話し合いを有利に進めていくことが可能となります。
出来る限りの証拠収集をし、決定的な証拠と合わせて相手方を追求していくことになります。
夫婦間で離婚の話がでて裁判所から通知が届きその内容が性格の不一致を主張し漠然としたものもあります。何か裏があり計画のもとに調停を起こしている可能性があります。
調停を起こしたということは誰かが陰で動いていることになります。はっきりした原因があり弁護士さんもついている場合はともかく、浮気相手がいるのではないかと疑ってみると、浮気相手の影が見えてきたりすることがあります。
配偶者に浮気相手がいて決定的な証拠が取れたなら、親権や財産分与、養育費においても有利に話を進めていくことが出来ることもあります。
配偶者の思い通りにさせないためにはやはり証拠の確保が必須となってきます。
お電話かメールもしくはお問い合わせフォームにてご連絡ください。まずはお話を伺います。必要に応じお会いして詳細をお聞きしたうえで、どう考えているのか、どんな方法がベストであるかなどを話し合います。
お会いしたから「浮気調査の契約しなければいけないんじゃないのか」と決めつけないでください。お話の結果調査を進めていきたいと思っていただいてからで問題ありません。他社には面談したら契約するまで帰してもらえない酷いことを言われたなどの話を伺ったこともありますが、当事務所では無理強いすることはございませんのでお気軽にお問い合わせください。
県南調査事務所は相談者様の意向をお聞きしたうえで今後の対応策を一緒に考えていく探偵事務所です。
当事務所では家族関係の問題にも強い提携先の弁護士、行政書士のご紹介を行っております。話し合いで決着がつかなければ法的措置をも視野に入れていかなければなりません。
不貞行為の証拠をとり報告書の受け渡しが完了したらそこで終了ではありません。おかれている状況により対応も変わってきますが、相手方と話し合いがつかない状況ですと最終的に調停や裁判で争っていくことになります。
これからのことを決めていくのはご自身の判断になります。誰かに決められるものではありません。自らが未来を切り開いていくことになります。いろいろなケースのお話や現在の状況に応じたいくつかある対処法を聞き入れリスクになることも含めて理解し解決していくことが必要となります。専門家のご紹介もお任せください!
県南調査事務所は少しでも不安を取り除き、これからのことについてご依頼者様のご意向に沿った形で対応をさせて頂きます。
■安いだけじゃない!中身は4時間パックそのまま。決して手抜き調査なんて行いません。パック料金詳細はこちら
インターネットの「49,800円」を見たとお話しください。スムーズにお手続きができます。
戻る
〒329-0212
栃木県小山市平和49-6
エンドウハイツ201
TEL 0285-35-6855